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4月開始!販売情報提供活動ガイドライン、製薬会社の対応は

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[ 2019年03月14日(木) ]

4月開始!販売情報提供活動ガイドライン、製薬会社の対応は国内の製薬会社が、4月1日から適用が始まる「医療用医薬品の販売情報提供活動に関するガイドライン」への対応に追われています。

このガイドラインは、製薬会社による医薬品の不適切なプロモーションが後を絶たないことから、厚生労働省が昨年9月に策定したもの。MR(医薬情報担当者)などが行う販売情報提供活動については、

・提供する情報は承認された範囲内とする

・有効性だけでなく副作用などの情報も提供する

・虚偽・誇大な表現や誤認を誘発させるような表現はしない

といった原則が掲げられ、製薬会社や医薬品卸などには販売情報提供活動を監督する部門の設置が義務付けられました。多くの製薬企業や卸では、4月1日付でこれに対応した部署の立ち上げを予定しています。

ガイドラインによって、MRの活動はどう変わるのでしょうか。ガイドラインでは、販売情報提供活動は社内の監督部門による審査で適切と認められた資材に沿って行うとされ、口頭で行った説明の内容も含めて業務記録を作成することも求められています。

ガイドラインではさらに、「経営陣は、役員・従業員が適切な販売情報提供活動を行ったかどうか・行わせたかどうかを確認し、評価に適切に反映すること」と書かれています。厚労省は2月に出したガイドラインのQ&Aで、「適切な販売情報提供活動を行ったこと・行わせたことを人事上の評価項目として設定するなど、売り上げ市場主義によらない人事評価制度や報酬体系とすることが考えられる」と指摘。ガイドラインによって、MRの評価のあり方も変わっていくのかもしれません。

プロモーション活動の記録や評価制度については、各社ともしばらくは手探りの状態が続くでしょう。ガイドラインに各社はどう対応するのか、転職先を考える上でも注視しておいた方がよさそうです。

 

(文・前田雄樹)

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